取材お断り

 刑事弁護を扱っていると、ときどき新聞やテレビの記者から取材の申し込みを受けることがあります。そのような場合、ほとんど全てお断りしています。私がこのような取材を一切受けないことは、地元の記者であれば皆知っていると思っていましたが、記者にも異動があるため、新しい方が着任するとリセットされ、必ずしもそうとは言えない状態となります。

 取材をお断りする理由は簡単です。依頼者=被疑者・被告人が取材を望んでいないからです。犯罪報道というものは、冤罪かどうかに関係なく、被疑者・被告人にとって不名誉なことです。正常な判断能力を有する人であれば、自分の不名誉を世間に広く知ってもらいたいと考えることはないはずです。もちろん、中には事件をマスコミに知られることに、あまり問題意識や抵抗感がない人もいます。しかし、そのような人であっても、犯罪報道のマイナス面を丁寧に説明すれば、取材は一切断ってほしいという結論になります。

 ただし、これには二つの例外があります。一つは、委員会活動の一貫でもある再審事件です。再審事件については、内容によっては取材に応じることもあります。再審事件は、冤罪の理不尽さを広く知ってもらうことが本人の励みとなり、また、世間が冤罪問題を広く知ることで、再審の制度改革につながる可能性も秘めているからです。

 もう一つは、公開の法廷で行われたことの解説です。熱心に公判を傍聴している記者が、弁護人、検察官、裁判官の訴訟活動について理解を深めるため、公判終了後、弁護人に解説を求めることがあります。確かに傍聴席からは分かりにくい訴訟活動もあります。その場合には、公開の法廷で知り又は知り得たことに限定されますが、記者に正しい取材をしてもらうため、主張や手続の意味を解説することもあります。

 私のマスコミに対する姿勢はこのようなものですから、ときどき、弁護士が記者会見で接見内容などを詳しく話しているのを見聞きすると、他人事ながら心配になります。依頼者がどう思うか想像力を働かせれば、対応を誤ることはないと思うのですが。

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