大規模事件を経験して

 2016年は、公判前整理手続・打合せ期日が数十回、公判も1か月を超える大規模な裁判員裁判の弁護を2件、第一審が大規模な裁判員裁判だった事件の控訴審からの弁護を1件担当しました。私自身の弁護人としてのスタンスは、基本的には、以前書いたシリーズ「弁護人に問う」から変わっていません。しかし、大規模事件を経験したことによって、実際に弁護するにあたっては、シリーズで書いたようなシンプルなメッセージだけでは到底足りない部分があり、また、いくつか修正すべき点もあるのではないかと思えてきました。いずれ時間を見つけて掘り下げてみたいところですが、今回は感想程度のことを簡単に書いてみようと思います。

 捜査段階における黙秘の重要性は、いくら指摘しても足りないくらいです。しかし、単に黙秘の重要性を説くだけでは、可視化時代の刑事弁護としては不十分ではないかと思える場面があります。ある程度の規模の事件になると、被疑者がいくら黙秘権を行使しても、取調べが延々と続けられることが多いからです。取調べ状況を録音録画したDVDやBDを観ると、その状況はよく分かります。被疑者が黙秘権を行使すると言っても、取調官は、時間をかけ、あの手この手を使って被疑者の供述を引き出そうとします。取調官の言動の中には、被疑者と弁護人の信頼関係を損なわせたり、家族を引き合いに出して被疑者を不安に陥れたりするといった違法・不当と思われるものもあり、それ自体大変な問題ですが、問題はそれだけにとどまらないものがあります。すなわち、取調べが延々と続けられることによって、被疑者が取調官と何らかの応答をしていくうちに、自白とまではいかないものの、何らかの形で不利益事実を承認するリスクが高まり、DVDやBDが実質証拠として公判に出てくる可能性が高くなるという問題です。

 事件の核心部分ではなく周辺部分であったとしても、取調べDVDやBDが公判に出てくるインパクトは大きく、被告人の公判供述の信用性にも大きな影響を与えているように感じます。そこで、弁護活動としては、DVDやBDが実質証拠として出てくる可能性を見越して、捜査段階において、その効力を打ち消す方向の弁号証の準備をしておく必要があります。例えば、被疑者から取調べの状況を正確に詳しく聴き取った上、捜査機関に対し、取調べのあり方に関する抗議文を内容証明郵便で送付しておくとか、事件全体についての被疑者の言い分を正確に詳しく聴き取って陳述書化し確定日付を取っておくといった対応です。他方、勾留理由開示における被疑者・被告人の陳述を利用して、いわゆる裁面調書(一号書面)を残しておくという方法も考えられます。しかし、捜査機関が収集した証拠を何も見ないうちから、公判廷において被疑者・被告人にフリーハンドで語らせることは、後にそれが事実と明らかに異なることが判明した場合などを考えると、非常に高いリスクを伴うとも言えます。個人的には、勾留理由開示をこのような方法で使うのは、慎重を期すべきではないかと考えています。

 公判前整理手続の前半で重要なのは、やはり証拠開示です。12月1日から検察官作成の証拠一覧表を入手することが可能となり、証拠開示の情勢が少し変化するのではないかと期待していますが、弁護人のやるべき基本的な事柄は変わらないと思います。目的意識を持たず、漫然と開示請求するのでは、十分な成果は得られないでしょう。今手元にある証拠、被告人の説明だけでなく、自分が過去に経験した事件、他の弁護士が経験した事件等を参考に、捜査機関が収集したであろう証拠群をテーマごとに書き出していくといった作業が必要になると思います。現代社会において、パソコン、スマートフォン、カーナビ等、ハードディスクを有する機器のデータ、スマートフォン、携帯等の通信データ、捜査機関が撮影したデジカメ写真、防犯カメラ等の元データといった、デジタル関係の証拠の確保は必須です。

 難しいのは、開示証拠が相当点数、ときには数千点に及ぶ場合において、これらをきちんと整理することです。せっかく証拠開示しても、どこに何があるのか分からなくなってしまっては意味がありません。様々な対策が考えられますが、とりあえずエクセルで管理するのが便利です。日付順にソートしたり、開示漏れがないかチェックしたり、キーワード検索したりするのに便利だからです。また、事件の規模が大きくなると、開示証拠だけで紙ベースのファイル十数冊に及ぶことが多いため、その都度、スキャンしてPDF化し、フォルダごとに整理しておくと、後で容易に開示証拠を取り出すことができます。

 最後にもう一つ、以前、私は公判前整理手続の重要なポイントは、検察官の主張立証を固めることにあると述べたことがあります。しかし、事件によっては、それだけでは済まされない場合があることを意識しなければなりません。公判前整理手続の段階において、検察官と弁護人は当然証拠を見ていますが、裁判所は証拠を見ていません。証拠を見ている者と見ていない者とが同席して争点と証拠を整理するのですから、両者の間には、争点や証拠について微妙な認識のズレが発生するのかも知れません。公判段階になって、裁判所は、そのズレにようやく気づき、弁護人からすれば、整理手続における争点・証拠の整理の成果を無にするのではないかと思えるような、職権主義的訴訟指揮に及ぶことがあります。

 この問題をどうすればよいのか、私はまだ解決策を持ち合わせていません。公判前整理手続が導入されて12年。黎明期には当事者主義が徹底される時代の幕開けかとワクワクしたものですが、少し違う方向に進んでいるのではないかと感じることがあります。弁護人としては、少なくとも、検察官の主張立証を固めるだけでは足りず、裁判所から見える争点・証拠の整理結果がどのようなものかを十分把握しつつ、最悪の事態を想定しながら公判に臨む必要があると思います。

【関連エッセイ】
第1回~なぜ被疑者・被告人に向き合わないのか
第2回~なぜ黙秘権を行使しないのか
第3回~なぜ勾留理由開示をしないのか
第4回~なぜ示談できないのか
第5回~なぜ証拠開示をしないのか
第6回~なぜ検察官の主張立証を固めないのか
第7回~なぜ不同意意見を述べないのか
第8回~なぜ予定主張を明示するのか
第9回~なぜ被告人を隣に座らせないのか
第10回~なぜ異議を申し立てないのか
第11回~なぜ弁論をするのか
第12回〜なぜ控訴をするのか
番外編~なぜ準抗告しないのか

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