内容証明郵便

弁護士は、様々な場面で、内容証明郵便を利用します。内容証明郵便は、だれが、だれに対して、いつ、どのような内容の手紙を出したのか、郵便局が証明してくれる郵便です。厳密に言えば、内容証明郵便だけでなく、普通は配達証明郵便とセットで利用します。配達証明郵便は、相手に対して、いつ手紙が配達されたのか、郵便局が証明してくれる郵便です。ただし、内容証明と配達証明のセットと言っても、1通の郵便物です。

では、なぜ普通の郵便ではなく、内容証明郵便を利用するのでしょうか。理由は様々です。一つには、後になって「送った」「いや送っていない」という争いになるのを防ぐという理由があります。内容証明郵便は、そのまま、裁判の証拠として効果的に使うことができます。特に、大切な意思表示をするときには、必ず内容証明郵便を利用するべきです。よくあるのが、時効中断のために金銭を請求しておく場合や、契約を解除する場合です。

もう一つ重要なのは、内容証明郵便は、これを受け取った相手にプレッシャーを与えられるということです。特に、弁護士が代理人として内容証明郵便を送るときには、「もし相手が請求に応じない場合には裁判を起こします」という趣旨の文章を盛り込むことが多いです。こちら側の並々ならぬ決意、毅然とした態度を示すことができます。もちろん、裁判のプロである弁護士がこのような文章を盛り込んだ以上、途中で「やっぱりやめた」と言うわけにはいきません。私は、代理人として内容証明郵便を送るとき、依頼者に、将来裁判をおこすことまで覚悟してもらうように心掛けています。

しかし、そうは言っても、内容証明郵便は手紙にすぎません。裁判所が出す判決・決定のような効果はありません。ですから、内容証明郵便に過大な期待をすると、相手が梨のつぶてだった場合などには、がっかりすることになるかも知れません。大切なのは、内容証明郵便を出した後の対応です。

それに、弁護士だからと言って、何でもかんでも内容証明郵便を使えばよいというものではないと思います。相手がどのような人で、これまで依頼者との間でどのような関係を築いてきたかを慎重に確認する必要があります。そして、相手によっては、厳しい口調の内容証明郵便よりも、柔らかい口調の丁寧な手紙のほうが望ましいこともあります。

どのような文章を作成し、どのような郵送方法で相手に伝えるか、弁護士としてのこれまでの経験を生かしながら、慎重に弁護していくことが大切だと思います。

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