相続・遺言

遺産分割・遺留分侵害額請求


遺産分割とは、遺言書がない場合など、法定相続人全員の協議によって、遺産をどのように分けるのかを決めることをいいます。

 私たち弁護士は、まずは法定相続人同士の話し合いによる解決を目指し、法定相続人全員が合意できれば遺産分割協議書を作成します。しかし、話し合いをしてもまとまらなかった場合、あるいは、話し合いすること自体が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。調停でも解決できなかった場合には、家庭裁判所の審判手続に移行し、最終的には裁判官が判断をすることになります。いずれの過程においても、適正かつ合理的な解決をするにはどのように対応すべきなのか、何に留意すればよいのかについて、アドバイスします。

 遺留分とは、お亡くなりになった方(被相続人)の財産について、その一定割合を法定相続人が取得することを保障するものです。例えば、被相続人が一人の相続人に全ての財産を相続させる遺言を作成した場合、他の相続人は全ての財産を相続した相続人に対して遺留分の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

 私たち弁護士は、遺留分を請求する方の代理人を務めることもあれば、遺留分を請求された方の代理人を務めることもあります。請求をする方、請求される方、それぞれに長年にわたるご事情があり、複雑な思いを抱えていらっしゃいますので、その気持ちに寄り添い、事実や証拠を丁寧に拾いあげ、言い分を尽くすことを心掛けています。

遺産分割・遺留分侵害額請求


 遺産分割とは、遺言書がない場合など、法定相続人全員の協議によって、遺産をどのように分けるのかを決めることをいいます。

 私たち弁護士は、まずは法定相続人同士の話し合いによる解決を目指し、法定相続人全員が合意できれば遺産分割協議書を作成します。しかし、話し合いをしてもまとまらなかった場合、あるいは、話し合いすること自体が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。調停でも解決できなかった場合には、家庭裁判所の審判手続に移行し、最終的には裁判官が判断をすることになります。いずれの過程においても、適正かつ合理的な解決をするにはどのように対応すべきなのか、何に留意すればよいのかについて、アドバイスします。

 遺留分とは、お亡くなりになった方(被相続人)の財産について、その一定割合を法定相続人が取得することを保障するものです。例えば、被相続人が一人の相続人に全ての財産を相続させる遺言を作成した場合、他の相続人は全ての財産を相続した相続人に対して遺留分の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

 私たち弁護士は、遺留分を請求する方の代理人を務めることもあれば、遺留分を請求された方の代理人を務めることもあります。請求をする方、請求される方、それぞれに長年にわたるご事情があり、複雑な思いを抱えていらっしゃいますので、その気持ちに寄り添い、事実や証拠を丁寧に拾いあげ、言い分を尽くすことを心掛けています。

遺言


 みなさんは、遺言書にどのようなイメージをお持ちですか。多くの方は、死期が近づいてから作成するものと思っていらっしゃるかも知れません。また、遺言書は遺書のようで縁起が悪いと感じている方もいらっしゃるかも知れません。

 遺言書が残されていない場合、民法に従って相続することになります。これを法定相続と言います。民法では、誰が相続人で、どのような割合(2分の1、4分の1など)で相続をするのかが定められています。しかし、実際上、遺産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。具体的には何をどうやって分ければよいのか、民法にはそこまで書かれていません。さらに、民法は一般的な家庭を想定しています。例えば、家業を継いで苦楽を共にしたお子さんも、他のお子さんと同じ割合で相続することになります。このようなことが原因となって、遺産相続に関する争いが生じることもあります。

 私たち弁護士は、このような相続に関するご説明をした上で、特に遺言書を作成したほうがよい具体例、遺言を作成する方法についてアドバイスをします。残念なことに、遺産相続に関する争いは少なくありません。しかも長期化する傾向にあります。遺言書は、ご自分の財産の将来の行き先を決め、このような争いを防止するものです。「残されたご家族への思いやり」と考えていただければよいと思います。

 また、最近では、中小企業経営者の方が、相続による事業用資産の分散を防ぎ、事業継続をスムーズに行うため、遺言を利用されるケースもあります。ご関心をお持ちでしたら、どうぞ気軽にご相談ください。

遺言


 みなさんは、遺言書にどのようなイメージをお持ちですか。多くの方は、死期が近づいてから作成するものと思っていらっしゃるかも知れません。また、遺言書は遺書のようで縁起が悪いと感じている方もいらっしゃるかも知れません。

 遺言書が残されていない場合、民法に従って相続することになります。これを法定相続と言います。民法では、誰が相続人で、どのような割合(2分の1、4分の1など)で相続をするのかが定められています。しかし、実際上、遺産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。具体的には何をどうやって分ければよいのか、民法にはそこまで書かれていません。さらに、民法は一般的な家庭を想定しています。例えば、家業を継いで苦楽を共にしたお子さんも、他のお子さんと同じ割合で相続することになります。このようなことが原因となって、遺産相続に関する争いが生じることもあります。

 私たち弁護士は、このような相続に関するご説明をした上で、特に遺言書を作成したほうがよい具体例、遺言を作成する方法についてアドバイスをします。残念なことに、遺産相続に関する争いは少なくありません。しかも長期化する傾向にあります。遺言書は、ご自分の財産の将来の行き先を決め、このような争いを防止するものです。「残されたご家族への思いやり」と考えていただければよいと思います。

 また、最近では、中小企業経営者の方が、相続による事業用資産の分散を防ぎ、事業継続をスムーズに行うため、遺言を利用されるケースもあります。ご関心をお持ちでしたら、どうぞ気軽にご相談ください。

後見・財産管理


 例えば、契約を結ぶには判断能力が必要ですが、認知症などで判断能力が低下した場合には、適切に契約を結ぶことができず、必要のない物を買ってしまったり詐欺に遭ったりしてしまうことがあります。また、本当は自宅で生活をしたいのに、意思に反して施設に入れられてしまうこともあります。

 後見制度は、判断能力に不安がある方の意思を尊重しながら、その権利を守るものです。成年後見人を付けるためには、家庭裁判所に成年後見の申立をする必要があります。私たち弁護士は、代理人として、この成年後見の申立を行うことができます。親族が円満な場合だけでなく、例えば、親族の間に深刻な対立がある場合、ご本人が肉体的・経済的な虐待を受けている場合など、難しい場合には、特に弁護士が必要となります。

 成年後見制度の他に、任意後見制度もあります。これはご本人に契約を結ぶために必要な判断能力がある間に、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。この取り決めの際、公正証書を作成します。私たち弁護士は、後見人候補者として、ご本人と契約を結ぶことができます。

後見・財産管理


 例えば、契約を結ぶには判断能力が必要ですが、認知症などで判断能力が低下した場合には、適切に契約を結ぶことができず、必要のない物を買ってしまったり詐欺に遭ったりしてしまうことがあります。また、本当は自宅で生活をしたいのに、意思に反して施設に入れられてしまうこともあります。

 後見制度は、判断能力に不安がある方の意思を尊重しながら、その権利を守るものです。成年後見人を付けるためには、家庭裁判所に成年後見の申立をする必要があります。私たち弁護士は、代理人として、この成年後見の申立を行うことができます。親族が円満な場合だけでなく、例えば、親族の間に深刻な対立がある場合、ご本人が肉体的・経済的な虐待を受けている場合など、難しい場合には、特に弁護士が必要となります。

 成年後見制度の他に、任意後見制度もあります。これはご本人に契約を結ぶために必要な判断能力がある間に、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。この取り決めの際、公正証書を作成します。私たち弁護士は、後見人候補者として、ご本人と契約を結ぶことができます。

相談料について

 法律相談料は11,000円(1時間程度、消費税込)です。 プライバシーが確保される部屋でお話を伺いますので、ご安心ください。
事務所にご来所いただくほか、ZOOMによるオンライン相談にも対応しています。 弁護士による事件対応を希望される場合には、ご相談時に、弁護士費用や解決方針についてご説明いたします。