相続・成年後見

相続

ご自分の財産の将来の行き先を決めることは
「残されたご家族への思いやり」となります。

みなさんは、遺言書にどのようなイメージをお持ちですか。多くの方は、死期が近づいてから作成するものと思っていらっしゃるかも知れません。また、遺言書は遺書のようで縁起が悪いと感じている方もいらっしゃるかも知れません。

遺言書が残されていない場合、民法に従って相続することになります。これを法定相続と言います。民法では、誰が相続人で、どのような割合(2分の1、4分の1など)で相続をするのかが定められています。

しかし、実際上、遺産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。具体的には何をどうやって分ければよいのか、民法にはそこまで書かれていません。さらに、民法は一般的な家庭を想定しています。例えば、家業を継いで苦楽を共にしたお子さんも、他のお子さんと同じ割合で相続することになります。このようなことが原因となって、遺産相続に関する争いが生じることもあります。

私たち弁護士は、このような相続に関するご説明をした上で、特に遺言書を作成したほうがよい具体例、遺言を作成する方法についてアドバイスをします。残念なことに、遺産相続に関する争いは少なくありません。

しかも長期化する傾向にあります。遺言書は、ご自分の財産の将来の行き先を決め、このような争いを防止するものです。「残されたご家族への思いやり」と考えていただければよいと思います。また、最近では、中小企業経営者の方が、相続による事業用資産の分散を防ぎ、事業継続をスムーズに行うため、遺言を利用されるケースもあります。ご関心をお持ちでしたら、どうぞ気軽にご相談ください。

後見

判断能力が不十分な方々を、法律の面からサポートします。

例えば、契約を結ぶには判断能力が必要ですが、認知症のお年寄りなど判断能力が低下した方は、適切に契約を結ぶことができず、必要のない物を買ってしまったり詐欺に遭ったりしてしまうことがあります。また、本当は自宅で生活をしたいのに、意思に反して施設に入れられてしまうこともあります。

成年後見制度は、判断能力が低下した方の意思を尊重しながら、その権利を守るものです。成年後見人を付けるためには、家庭裁判所に成年後見の申立をする必要があります。私たち弁護士は、代理人として、この成年後見の申立を行うことができます。親族が円満な場合だけでなく、例えば、親族の間に深刻な対立がある場合、ご本人が肉体的・経済的な虐待を受けている場合など、難しい場合には、特に弁護士が必要となります。

成年後見制度の他に、任意後見制度もあります。これはご本人に契約を結ぶために必要な判断能力がある間に、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。この取り決めの際、公正証書を作成します。私たち弁護士は、後見人候補者として、ご本人と契約を結ぶことができます。

how_to_reg主に竹内弁護士が相続・後見のご相談に応じます。