農地の売買・賃貸借については、農地法その他関連法令による規制があり、
適切に対応する必要があります。
通常の土地は、自分と相手が合意さえすれば、自由に売買したり賃貸したりすることができます。ところが、農地の所有権を移転したり賃借権を設定したりする場合は、農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。農地の場合、土地を農地以外のものに転用するためには、県知事の許可が必要です(農地法5条)。そして、農地の賃貸借については、知事の許可を受けなければ、契約を解除することができません(農地法18条)。この他、農地の権利関係に関しては、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)や農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)等の特別法も大きな影響を与えます。
難しいのは、農地については、通常の土地と同様の法規制が存在する上に、さらに通常の土地とは異なる特別な法規制もあるということです。農地に関する法規制を正しく理解するためには、民法等の一般法(通常の土地に関する法律)と特別法(農地に関する法律)の両方を知らなければなりません。
農地の権利移転や賃貸借については、きちんとした書類が残されないまま口約束だけで行われたり、関係者が法律を誤って理解したまま手続が進められたりすることがよくあります。
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