離婚・国際離婚・子ども

離婚


 今や離婚は特別なことではありません。ですが、いざ自分が離婚の問題に直面してしまったら、戸惑い、思い悩むのは当然です。これまでの生活や思い出、子どもや自分の将来のことなど、考えればきりがありません。離婚を決断しなかった場合どうなるか、離婚を決断した場合、どのような問題が発生するのか。慰謝料や財産分与は認められるのか。子どもの親権や養育費はどうなるのか。人によってそれぞれです。 

 誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか。私たち弁護士は、皆さんの置かれた立場を考えながら問題を整理して、皆さんが何をすべきかについて、的確なアドバイスをするよう心掛けています。雑多な情報が氾濫する中で、正確な情報を知るだけでも、ずいぶんと気持ちが楽になるはずです。 

 そして、もし、あなたが離婚を決断した場合には、最初から最後まで、私たち弁護士がサポートします。協議離婚が難しいようであれば、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停で解決できなかった場合には、離婚裁判をおこします。このような裁判所の手続には時間がかかることもありますし、途中で分からないことや不安なことがあるかも知れません。そのようなときには、いつでもご相談に乗ります。精神的な支えにもなるはずです。

 調停や裁判は人生の全てではなく、過程でしかありません。私たちは、近視眼的に対応するのではなく、依頼者のその後の人生を考えて事件を進行することを大切にしています。

 まずは、肩の力を抜いて、ご相談ください。

離婚


誰にも相談できず一人で悩んでいませんか。

 今や離婚は特別なことではありません。ですが、いざ自分が離婚の問題に直面してしまったら、戸惑い、思い悩むのは当然です。これまでの生活や思い出、子どもや自分の将来のことなど、考えればきりがありません。離婚を決断しなかった場合どうなるか、離婚を決断した場合、どのような問題が発生するのか。慰謝料や財産分与は認められるのか。子どもの親権や養育費はどうなるのか。人によってそれぞれです。 

 誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか。私たち弁護士は、皆さんの置かれた立場を考えながら問題を整理して、皆さんが何をすべきかについて、的確なアドバイスをするよう心掛けています。雑多な情報が氾濫する中で、正確な情報を知るだけでも、ずいぶんと気持ちが楽になるはずです。 

 そして、もし、あなたが離婚を決断した場合には、最初から最後まで、私たち弁護士がサポートします。協議離婚が難しいようであれば、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停で解決できなかった場合には、離婚裁判をおこします。このような裁判所の手続には時間がかかることもありますし、途中で分からないことや不安なことがあるかも知れません。そのようなときには、いつでもご相談に乗ります。精神的な支えにもなるはずです。

 調停や裁判は人生の全てではなく、過程でしかありません。私たちは、近視眼的に対応するのではなく、依頼者のその後の人生を考えて事件を進行することを大切にしています。

 まずは、肩の力を抜いて、ご相談ください。

国際離婚


 国際離婚とは、夫婦の双方あるいは一方が外国人である場合、夫婦がともに日本人であっても外国に住んでいる場合など、外国的要素がある離婚のことをいいます。
 
そのため、国際離婚には、どこの国で調停や裁判の手続を行うことができるのか(国際裁判管轄)、日本の裁判所はどの国の法律に基づいて判断をするのか(準拠法)という問題が生じます。案件によっては、外国法の調査や外国の弁護士に協力を求める必要もありますので、通常の離婚事件より複雑になることがあります。

 私たちの事務所は国際離婚を取り扱った実績があり、英語にも対応しておりますので、お困りの方は気軽にご相談ください。

国際離婚


国内事件だけでなく国際事件にも対応しています。

 国際離婚とは、夫婦の双方あるいは一方が外国人である場合、夫婦がともに日本人であっても外国に住んでいる場合など、外国的要素がある離婚のことをいいます。
 
そのため、国際離婚には、どこの国で調停や裁判の手続を行うことができるのか(国際裁判管轄)、日本の裁判所はどの国の法律に基づいて判断をするのか(準拠法)という問題が生じます。案件によっては、外国法の調査や外国の弁護士に協力を求める必要もありますので、通常の離婚事件より複雑になることがあります。

 私たちの事務所は国際離婚を取り扱った実績があり、英語にも対応しておりますので、お困りの方は気軽にご相談ください。

相談料について

 法律相談料は11,000円(1時間程度、消費税込)です。 プライバシーが確保される部屋でお話を伺いますので、ご安心ください。
事務所にご来所いただくほか、ZOOMによるオンライン相談にも対応しています。 弁護士による事件対応を希望される場合には、ご相談時に、弁護士費用や解決方針についてご説明いたします。