刑事事件

刑事事件


刑事事件の弁護は、初期対応が非常に重要です。
速やかに適切な弁護活動に取りかかる必要があります。

 刑事事件の多くは突然やってきます。まさか逮捕はないだろうと甘く考えていたら、早朝、警察が逮捕状を持ってやってきたという場合もありますし、全く心当たりがないのにいきなり逮捕されたという場合もあります。交通事故などの過失犯の場合には、自分が望んでもいなかった結果について、突然、刑事責任を追及されます。

 警察・検察は、逮捕すると同時に、本人(被疑者・容疑者)に対する厳しい取調べを開始します。本人は、狭い留置施設に閉じ込められ、常に監視され、想像を絶するほど過酷な日々を過ごすことになります。

 刑事事件は、初期対応が非常に重要です。心当たりがないのに逮捕された場合には、まずは一刻も早い釈放を目指した上で、それが叶わない場合にも不当な取調べや供述調書の作成がなされないように警察・検察を牽制し、本人を励まさなければなりません。他方、心当たりがある場合にも、今置かれている状況を冷静に分析し、本人にとってより良い選択をしなければなりません。その過程で反省すべき点はきちんと反省しなければなりません。いずれにせよ、速やかに適切な弁護活動に取りかかる必要があります。

 刑事事件は、弁護士が最も特別な立場で活動する分野です。民事事件の場合、弁護士は「代理人」として活動します。「代理人」というのは、本来本人が行うことを代わりに行う人のことです。言い換えれば、本人にやる気と能力さえあれば、弁護士を付けなくてもよいと言えます。これに対し、刑事事件の場合、弁護士は「弁護人」として活動します。通常、被疑者・被告人とされた本人は自分で自分を弁護することはできません。「弁護人」だけが弁護をすることができます。

刑事事件


刑事事件の弁護は、初期対応が非常に重要です。
速やかに適切な弁護活動に取りかかる必要があります。

 刑事事件の多くは突然やってきます。まさか逮捕はないだろうと甘く考えていたら、早朝、警察が逮捕状を持ってやってきたという場合もありますし、全く心当たりがないのにいきなり逮捕されたという場合もあります。交通事故などの過失犯の場合には、自分が望んでもいなかった結果について、突然、刑事責任を追及されます。

 警察・検察は、逮捕すると同時に、本人(被疑者・容疑者)に対する厳しい取調べを開始します。本人は、狭い留置施設に閉じ込められ、常に監視され、想像を絶するほど過酷な日々を過ごすことになります。

 刑事事件は、初期対応が非常に重要です。心当たりがないのに逮捕された場合には、まずは一刻も早い釈放を目指した上で、それが叶わない場合にも不当な取調べや供述調書の作成がなされないように警察・検察を牽制し、本人を励まさなければなりません。他方、心当たりがある場合にも、今置かれている状況を冷静に分析し、本人にとってより良い選択をしなければなりません。その過程で反省すべき点はきちんと反省しなければなりません。いずれにせよ、速やかに適切な弁護活動に取りかかる必要があります。

 刑事事件は、弁護士が最も特別な立場で活動する分野です。民事事件の場合、弁護士は「代理人」として活動します。「代理人」というのは、本来本人が行うことを代わりに行う人のことです。言い換えれば、本人にやる気と能力さえあれば、弁護士を付けなくてもよいと言えます。これに対し、刑事事件の場合、弁護士は「弁護人」として活動します。通常、被疑者・被告人とされた本人は自分で自分を弁護することはできません。「弁護人」だけが弁護をすることができます。

当事務所では、次の方針で刑事弁護を受任しています(私選弁護を想定したものです)。

  1. 警察・検察が捜査を開始している事件であれば、基本的にどのような刑事事件であっても弁護する方針です。職業や身分、事件の種類や重さや複雑さ、捜査や公判の進み具合、勾留場所、これまでの経緯等を全てありのままに受け止めて弁護するように心がけています。

  2. 原則として、着手金と報酬金以外に弁護士費用は頂きません。例えば、保釈が認められた場合、被害者との示談が成立した場合等における追加の弁護士費用は不要です。ただし、謄写費用等の実費、遠距離接見や公判出頭における日当・交通費については、民事事件に準じた費用を頂いております。

  3. 事件によっては、信頼する他の事務所の弁護士と共同で受任することがあります。可能な限り頻繁に接見に行き、また、弁護方針を慎重に決めるため、複数体制で捜査・公判に臨んだほうがよい場合は少なくありません。この場合の弁護士費用については、受任時に詳しくご説明いたします。

  4. 被疑者・被告人とされた本人の利益を最優先にしますので、ときには、弁護士費用を用意していただいた方の意向に添えない場合があります。例えば、身内の方が本人に対して早く罪を認めてほしいと希望したとしても、本人が一貫して無実を訴えていれば、本人の意向に従って弁護することになります。ご了承ください。

  5. 他の弁護士事務所からの依頼や共同受任の申入れも、可能な限りお引き受けするように心がけています。ただし、そのような場合であっても、被疑者・被告人とされた本人との信頼関係の構築が大切なので、最終的には本人と会ってよく話をしてから、受任するか否かを決めることになります。

相談料について

 法律相談料は11,000円(1時間程度、消費税込)です。 プライバシーが確保される部屋でお話を伺いますので、ご安心ください。
事務所にご来所いただくほか、ZOOMによるオンライン相談にも対応しています。 弁護士による事件対応を希望される場合には、ご相談時に、弁護士費用や解決方針についてご説明いたします。