立場によって−虚偽DVの判決−

本日は家族法の判例を検討する会議に参加しました。3ヶ月毎に集まり、主だった判例雑誌をメンバーで分担し、注目すべき判例や今までにない判断を示した判例などをピックアップして報告します。

同じ分野に関して興味を持つ弁護士の集まりということで勉強になります。もっとも、子どもに関する親権・監護権や面会交流に関する考え方は、同じ家族法を扱う弁護士であっても、日頃接している事件によって、また立場によって見解が大きく異なります。その違いを知るのも大切なことです。

上記会議で取り上げられた判例ではありませんが、立場によって見方も大きく異なるだろうと思われる4月25日付の名古屋地裁の判決が報道されました。愛知県に住む40代の男性が、妻によって不当にDV加害者と認定され、子供と会えなくなったとして、妻と愛知県に慰謝料など合計330万円の損害賠償を求めたところ、夫側の主張が認められ、裁判所は妻と県に計55万円の賠償を命じました。
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1805080001.html

DV被害を多く取り扱う立場の弁護士は、大変な判決が出てしまったと受け止めるでしょう。他方、面会交流を求める別居親の事件を多く取り扱う弁護士は、よくぞ判断してくれたという受け止め方になるでしょう。