ペットの値段

本日は、交通事故に関する様々な法律問題について協議する会議に出席しました。全国から、交通事故の斡旋業務に携わる弁護士らが集まりました。

協議した内容の一つに、ペットに関する損害賠償の問題がありました。飼い犬や飼い猫が交通事故に遭った場合、どのような種類の損害が、どの程度の金額で認められ、過失割合についてどう考えるか、といったものです。

家族の一員であるペットも、法律上は「物」として扱われています。そして「物」には時価相当額があります。例えば、「物」である自動車が交通事故によって損傷した時、その修理費用が時価相当額を超える場合、全損扱いになります。すなわち、時価相当額以上の損害は認められていません。

もっとも、「物」とはいえ、生きているペットに関しては、裁判例でも時価相当額以上の損害額(治療費、通院費、火葬費、慰謝料)を認めています。とはいえ、慰謝料は20万円以下のケースが大半だと思われます。そして、時価相当額については購入価格が考慮され、また、老犬や老猫になると財産的価値が認められなくなリます。飼い主としては、長年連れ添ったペットの価値が0円、というのは心情的に受け入れ難いものでしょう。

ペットについては、時価相当額を算定すること自体が難しいのだと思います。購入価格も、売却可能額もしっくりきません。そうなると、やはり慰謝料で考慮することになるのでしょうか。