本日は、改正債権法の研修の打合せに参加しました。
日弁連法務研究財団主催(中部弁護士会連合会、愛知県弁護士会共催)の研修会が、9月7日に愛知県で開催されるのです。「債権法改正十番勝負」というタイトルのとおり、全国各地で10回にわたり行われる連続研修会です。
愛知県で行われる研修会は第6回で、「新時代の賃貸借-借り主保護を踏まえたビジネスモデル-」というテーマです。テーマのとおり、賃貸借契約に焦点をあてています。講師は、学習院大学名誉教授の野村豊弘先生、第一東京弁護士会の丸山裕一先生、コーディネーターは、元法制審議会民法(債権関係)幹事の高須順一先生です。愛知県弁護士会からは、司法制度調査委員会の委員2名と私がパネリストとして参加します。
そこで、日弁連と愛知県弁護士会をテレビ会議で接続して、パネルディスカッションの進行について打合せを行ったのでした。
賃貸借の改正内容は、新たに根保証の規律が及ぶようになりますが(よって、賃貸借契約の連帯保証人についても「極度額」を定める必要があります)、判例法理の明文化が多く、実務に大きな影響を与えるという印象はそれほど持っていませんでした。しかし、本日、講師の先生方から問題意識をお伺いして、明文化されても具体的事案に応じて検討すべき点、あるいは明文化されずに解釈に委ねられた部分も重要であって、とても興味深く、勉強になりました。