名古屋家庭裁判所が、平成29年4月以降、未成年である子を持つ夫婦関係調停調停事件の当事者に対して、「親ガイダンス」を実施するそうです。このような「親ガイダンス」は、既に大阪家庭裁判所で実施されているそうです。
家庭裁判所の資料によると、親ガイダンスは、親が子どものためにできる配慮として、1)親自身ができるだけ安定する、2)両親の争いに子どもを巻き込まない、3)子どもの気持ちを汲み取る、4)子どもに安定した生活と見通しを与える、の4点を説明するそうです。このような配慮をしながら、養育費や面会交流等のルールを定めることで、当事者双方が対立している関係を脱し、ルールを基にした協力関係を築くことができるというメッセージを伝えるそうです。
数年前、アメリカの裁判資料に接した際、「親教育プログラム」という概念があることを初めて知りました。日本にもあったらいいのにと思いました。このような意識は、社会で広く共有されてこそ意味があると思いますが、まずは裁判所が試みることに大きな意義はあると思います。もちろん、最初は試行錯誤しながらなのでしょうが。
親ガイダンスは任意参加で、集団で実施されます(男性と女性は別期日で行われます)。親ガイダンスには、代理人も参加することが可能ということですから、どのようなガイダンスが行われているか、私も実際に確認したいと思っています。