節税目的の養子縁組

昨日(1月31日)、最高裁が節税目的の養子縁組の有効性について判断を示しました。

養子縁組は、1)当事者間に縁組をする意思がない場合、2)当事者が縁組の届出をしない場合は無効です(民法802条)。上記裁判では、1)当事者間に縁組をする意思がないときに該当するかどうかが問題となりました。

この「縁組をする意思」については、「縁組の届出をする意思」(届出意思)だけではなく、「実際に養親子関係を形成する意思」(実体的意思)が必要であると考えられてきました。

最高裁は「相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである」とし、さらに、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」と述べています。

「縁組をする意思」の具体的な内容には言及されていませんが、相続を目的とする養子縁組が無効となる場面はかなり限定されるように思われます。