今週は、家族法に関する判例の報告会があります。私が担当する判例の一つに、最高裁判所(第二小法廷)の平成28年2月26日判決(判例タイムズ2016.6月号)があります。
民法には、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」という規定があります(910条)。
この条文についての解釈が分かれていたところ、最高裁判所が、1)遺産の価額を算定する基準時、2)他の共同相続人の認知された者に対する支払債務が履行遅滞となる時期を判断したのです。
事案を簡単にご説明しますと、
⑴ H18.10.7にAが死亡
⑵ H19.6.25、Aの妻であるB及び子であるYらが遺産分割協議(Aの遺産評価額は17億8670万3828円)
⑶ H22.11、XがAの子であることの認知を求める請求が認容され、同認容判決が確定
⑷ H23.5.6、XがYらに対し、民法910条に基づく価額の支払を請求(Aの遺産評価額は7億9239万5924円)
⑸ H23.12、Xが本訴を提起。第1審はH25.9.30に、原審はH26.2.3に口頭弁論終結した(Aの遺産評価額は10億0696万8471円)
このように、各時点において遺産の評価額が大きく変動しています。そのため、1)相続開始後、認知により相続人になった者が、他の共同相続人に対し、いつの時点で評価した遺産の価額に基づき金銭請求することができるのか、2)請求を受けた共同相続人の遅延損害金はいつから発生するのか、が争いとなったのです。遺産の価額が大きいほど、遅延損害金の発生時期も重大な関心事となります。
これに対し、最高裁判所は、1)遺産の価額算定の基準時は、認知を受けた者が他の共同相続人に価額の支払を請求したときである、2)他の共同相続人が履行の請求を受けた時が遅延損害金の起算日になると判断しました。
その理由については、以下のように述べられています。
1)について
民法910条は、相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときに、当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることにより、他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである。とするならば、認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに、その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが、当事者間の衡平の観点から相当である。
2)については
民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、期限の定めのない債務であることから、請求を受けたときから遅滞に陥るとするのが相当である。
具体的に事案にあてはめますと、1)遺産の価額算定の基準時は、上記⑷のH23.5.6となり、遅延損害金の起算日はその翌日のH23.5.7ということになります。
この条文が適用されるケースはそれほど多くはないのでしょうが、条文解釈として知っておくべき判例だと思います。