債権法改正研修を終えて

本日、愛知県弁護士会にて、債権法改正に関する日本弁護士連合会主催の研修会が行われました。
私は、委員の一人として、数ヶ月前から企画のお手伝いをしておりましたので、研修会が無事に終了してほっといたしました。

研修会の前半は、定型約款、差押えと相殺、債権譲渡と相殺、請負について、法制審議会の幹事でいらっしゃった先生にご講演をいただきました。上記はいずれも実務家にとって関心の高いテーマです。

そして、研修会の後半は、上記テーマについて事例を設定したうえ、改正民法ではどのような帰結になるのか、どのような点を意識して検討する必要があるかについてのパネルディスカッションでした。私もパネリストの一人として参加させていただきました。

改正条文により規律が明確になった事柄もあれば、改正条文では手当てされておらず、解釈上の問題が残されている事柄もあります。今後の研修では、そのような点もお伝えすることが重要だと思いました。