花押の効力

平成28年6月3日、最高裁第二小法廷は、遺言者が、全文、日付及び氏名を自署し、その下に押印ではなく花押(手書きのサイン)を記した遺言書の効力について、花押は「押印」(民法968条1項)とは認められないとして、遺言書を無効と判断しました。

原審は、遺言者がそれまで花押を使用してきたこと、花押の形状から偽造が困難であることを考慮し、花押は「押印」の要件を満たすと判断していました。

しかし、最高裁は、「民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民 集43巻2号45頁参照)、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。以上によれば、花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」と判断しました。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/085930_hanrei.pdf

最高裁は、「押す」という行為と「書く」という行為の性質の違いを重視しています。

現在、法制審議会の民法(相続関係)部会で、自筆証書遺言の方式緩和が提案されています。もっとも、その提案内容は、これまで全文に自署が要求されていたところ、遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項(不動産や預貯金の表示など)については自署でなくてもよいとしつつ、自署以外の方法により記載したときには、その全ての頁に署名したうえ、これに押印(同一の印)しなければならないとしており、押印に重要な意味を与えています。

また、上記部会では、遺言の加除訂正の方式について、現行法では「署名及び押印」が必要とされているところ、署名のみで足りるとする提案もなされています。もっとも、上記した自筆証書遺言の方式緩和が採用されるのであれば、現行法の規律を維持すべきであるとの意見が付記されているところです。http://www.moj.go.jp/content/001183661.pdf

日本においては、印章を押すという行為にやはり特別な意味が置かれているようです。