婚姻前の氏への変更

本日は、弁護士会の家族法チームに参加しました。
定期的に集まって、それぞれが判例雑誌から家族法に関する判例をピックアップして報告するというものです。

様々な判例が紹介されましたが、その中に、離婚時に旧姓に戻すのではなく、婚姻中の氏(名字)を続けて使用することを選択し(民法767条2項、戸籍法77条の2)、15年以上、それを使用していた女性について、旧姓に変更することを認めた判例(東京高等裁判所平成26年10月2日判決)がありました。

氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。それには、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」が求められます。名字は、個人を識別するための手段として位置付けられていますので、安易な変更を認めないための要件です。

もっとも、婚姻中の氏から旧姓に戻す場合については、「やむを得ない事由」が緩やかに解される傾向にあるとして、上記判例が紹介されていました。

全ての場合について認められるというものではありませんが、上記判例では、(1)離婚時に婚姻中の氏を選択した理由が、当時9歳であった長男のためであり、現在は、その長男も大学を卒業したこと、(2)長男も、母親が旧姓に戻ることに同意していること、(3)離婚後、その女性が両親と同居し、旧姓で近所付き合いを続けていたこと、(4)その女性が両親を継ぐものと認識されていること、が変更を許可する理由として挙げられていました。

そのような状況にある女性は少なくないと思われ、今後参考になる判例だと思います。