後見業務に関する改正

昨日、成年後見人に関する報道がありました。

成年後見人の権限を拡大する改正民法などが、参院本会議で与党と民進党などの賛成多数で可決、成立し、10月にも施行されるそうです。

具体的には、家庭裁判所が認めた場合、被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後、未払入院・入所費用を支払ったり、火葬手続きをしたりできる規定が設けられたようです。10月にも施行されるとのこと。

被後見人の方がお亡くなりになると、管理していた財産を相続人の方に引き継ぐの
ですが、中には、相続人の方が関わりを拒否されているような事案や、相続人が多数いらっしゃるような事案もあり、そう簡単ではありません。そのようなときには、火葬手続きや、未払入院・入所費用の問題が生じますので、根拠規定ができることで助けられる面があります。

もっとも、後見業務には、医療同意や葬儀費用といった悩ましい問題が多くあります。