セクハラ研修

本日は、セクシュアルハラスメントに関する研修の講師をしました。

受講者の方に、できるだけ関心を持っていただくため、私自身も、弁護士会でセクハラに関する研修があれば受講して、最近の話題を確認するようにしており、判例雑誌に目を通しています。

今回は、過去のセクハラ裁判とともに、都議会のセクハラヤジの問題や、職場におけるメンタルヘルスとその対策が注目されていること、言葉によるセクハラに対する懲戒処分を有効とした最高裁判決(平成27年2月)などについて紹介しました。

また、セクハラ認定にあたり配慮すべき事柄(被害者はやむを得ず行為者に迎合するようなメールを送ることや誘いを受け入れることがあるが、同意したと安易に判断するべきではないこと、被害者はすぐに相談行動をとらないことが多いが、単純に心理的負荷が弱いと判断すべきではないこと等)を、厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書」を引用して、お話ししました。

定期的に担当している研修ですが、無事に終わるとホッとします。