昨日は、「特別受益」について整理しましたが、同じく研修内容であった「寄与分」についても整理します。
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に認めらるものです。寄与分が認められた場合、具体的には、被相続人の遺産の中から寄与分を控除し、残った遺産を相続分に応じて分割します。そして、寄与行為をした相続人は、その相続分に加えて、控除した寄与分を取得するのです。
民法には、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」(民法904条の2)と定められています。
寄与分が認められるのは、「家事従事型」(被相続人の家業に従事)、「金銭等出資型」(被相続人に贈与する等)、「療養看護型」(被相続人の療養看護に貢献)、「扶養型」(被相続人を扶養)、「財産管理型」(被相続人の財産を管理)と分類することができます。
注意すべき点は、寄与行為には、親族として通常期待される扶養義務を超えた「特別な寄与」が要求されていることです。この点、研修においても、「無償性」、「継続性」、「専従性」という観点で整理するのが有用であることや、被相続人と同居していた相続人の場合、相続人も利益を受けたと考えられるため、寄与のハードルを上げる要素になること等について説明がありました。
寄与分を認めるかどうかは、裁判官の裁量が大きいところですが、主張する側としては、背景事情を含めて丹念に事実を示し、それを裏付けるできる限りの立証をすることがポイントになると思われます。