特別受益

先日、相続に関する研修を受講しました。研修の内容は、相続財産をどのようにして探すのか、特別受益と寄与分の留意点というものでした。

このうち「特別受益」は、遺産分割の事件において、ほとんどと言ってよいほど問題になります。これは、特定の相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けた場合に、他の相続人との不公平を解消する制度です。具体的には、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与や遺贈の価額を加えたものを相続財産としたうえ、その人の相続分の中から、贈与や遺贈の価額を控除した残額をもって相続分とするというものです。

民法には「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法903条1項)と定められています。

このように、条文上「贈与」であることが必要ですので、土地や建物の使用利益や、被相続人の共同相続人への貸し付けなどは、通常、特別受益とは認められません。すなわち、「その行為により、遺産が減少しているかどうか」がポイントとなります。

また、生計の資本としての贈与、すなわち「相続財産の前渡しとみられる贈与」であるかどうかもポイントとなります。不動産が贈与された場合には、通常、そのような評価を受けますが、金銭が贈与された場合には、まとまった金額である必要があります(先日の研修では、100万円単位以上という目安が示されていました)。例えば、親族間の扶養義務に基づく支出(学費、生活費の援助)は相続財産の前渡しにはあたらないと考えられています。また、挙式費用は、婚姻のための贈与にはあたらないと考えられています。

さらに、相続人の一人が受取人とされた死亡保険金は、原則として、特別受益にはあたりません。ただ、著しく不公平といえる特段の事情が存在する場合には、民法903条1項を類推適用して、特別受益に準じて扱われることがあります(最決平成16年10月29日)。もっとも、「特段の事情」が何であるかについては確立しておらず、事案ごとの判断になるものと思われます。

もっとも、特別受益には、直接的な証拠がないことが多いと思われます。研修では、その場合の立証方法としては、被相続人の預金の動き、受益者の経済状況や支出状況、被相続人と受益者との人間関係等周辺事情を踏まえたストーリーを主張することと、そのストーリーに沿った客観的事実をどこまで出せるかというのが重要であると解説されていました。

研修の内容はいずれも実践的であり、日常の業務にすぐ役立ちそうです。