昨日は、同じ種類の裁判所同士で、どの場所にある裁判所で裁判をするかという「土地管轄」について書きました。今日は、地方裁判所と簡易裁判所のどちらで裁判を始めるかという「事物管轄」について書きます。
裁判を起こすとき、地方裁判所に訴状を出すか、簡易裁判所に訴状を出すかは、訴訟の目的の価格によって区別されます。140万円を超える裁判は地方裁判所、140万円以下の裁判は簡易裁判所です。
訴訟の目的の価格が分かりにくいものもあります。例えば、不動産は「一物四価」と呼ばれるように様々な指標があります。しかし、不動産については、訴訟物の価額を決める際、固定資産税評価額が用いられます。ただし、不動産に関する訴訟は、140万円以下であっても地方裁判所で起こすことができます。
お金に換算できない裁判もあります。離婚訴訟などがそうです。ただし、離婚訴訟については、地方裁判所ではなく家庭裁判所が第一審裁判所となります。
愛知県下には、地方裁判所は5カ所あります。名古屋にある本庁、一宮、半田、岡崎、豊橋にある支部です。
他方、簡易裁判所は12カ所あります。地方裁判所のある5カ所に加えて、春日井、瀬戸、津島、犬山、安城、豊田、新城の7つです。